(主務省令とは?)
前回までで、デジタル手続法の構成や主な条文について見てきましたが、実際に申請や処分通知などの行政手続をデジタル化するには、各省庁で省令等を定めることが必要でした。条文上は、「主務省令」とされていましたが、この省令を実際に探そうとすると意外と大変だったりします。
そんなこともあって、僕の調べた限りで、主務省令の一覧を載せておこうかと思います。なんの役に立つか分かりませんが、意外なところで需要があるかもしれませんし。
ところで、主務省令って、何でしょうか?この場合の主務ってあまり意味はなくて、その元々の手続を定めている法律の所管省庁のっていう程度の意味と思ってもらえればいいと思います。なお、省令は、各省が制定する決まりです。ですが、内閣府の場合は、内閣府令だったり、委員会の場合は、委員会規則だったりします。
こうしたことが、デジタル手続法の第18条では、定められています。条文は以下の通り。
(主務省令)
第十八条 この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(主務省令の一覧)
冒頭にも書きましたが、この主務省令を探そうとすると意外と手間だったりするので、各省庁で定めている主務省令のうち、通則法的なもの(その省庁の複数の法令に適用されるようなもの)について、一覧を載せておきたいと思います。
以下、所管省庁(カッコ書き)と省令等の一覧になります。
(内閣官房)
内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令
(内閣府)
内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律施行規則
内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(総務省)
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(法務省)
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
(外務省)
外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
(財務省)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
(文部科学省)
文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
(厚生労働省)
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(農林水産省)
農林水産関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(経済産業省)
経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(国土交通省)
国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(環境省)
環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(防衛省)
防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(人事院)
人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)
(公正取引委員会)
公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(国家公安委員会)
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(カジノ管理委員会)
カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(原子力規制委員会)
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(共管法令)
関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
以上になります。
ちなみに、会計検査院、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会では、少なくとも通則法的な主務省令は見つかりませんでした。(もし誰かご存じの方がいれば教えて下さい。)
これで、デジタル手続法については、一区切りとしたいと思います。誰の役に立つのかと今更ながら思いますが、そういう情報があればなあと、自分で思ったところを書き記してるだけなので、ゆるしてください。
(参考)