(農林水産省関係①(第21条〜第26条))
前回、前々回に続き、2000年に成立したIT書面一括法で改正された法律について、実際の条文を見ていこうと思います。今回は、農林水産省関係の法律です。
これまでと同様、デジタル化を可能とするために追加された部分に下線を引き、内容が読み取りやすいよう、主要な部分を赤字としています。(なお、デジタル化を可能とする部分以外の細かい改正などは省略しています。正確性には、多少目をつむってください。。)
◯農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
第十八条 (略)
農業共済団体の組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
(略)
(略)この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第三十六条 (略)
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
(略)
◯水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第十五条の二 (略)
2、3 (略)
4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5~8 (略)
第十七条 (略)
2 (略)
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4 (略)
第二十一条 (略)
2 (略)
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4、5 (略)
6 (略)この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第四十七条の三 (略)
2 (略)
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 (略)
◯漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
第八条 (略)
2,3 (略)
4 前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項(同法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(同法第十五条の二第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5~7 (略)
◯農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
第四十二条 (略)
2 (略)
3 会議員は、会則の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4、5 (略)
6 (略)この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが会則で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第四十八条 (略)
2 (略)
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが会則で定められているときは、当該書面での請求に代えて、当該書面で示すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会議員は、当該書面での請求を行つたものとみなす。
第六十一条 (略)
2 (略)
3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4、5 (略)
6 (略)この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第七十二条 (略)
2、3 (略)
4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面での請求に代えて、当該書面で示すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面での請求を行つたものとみなす。
◯漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
第二十九条 (略)
2 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
3 (略)
4 (略)この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第三十五条 (略)
2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3 (略)
◯中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
第十三条
2 (略)
3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4 (略)
5 (略)この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第二十九条 (略)
2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
3 (略)
第四十八条 (略)
2、3 (略)
4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
5~9 (略)
ここまでで、農水省関係の6本の法律を見てきました。ほとんどの法律で複数の条文が改正されているため、分量がかなり多くなっていますね。一旦ここで一区切りにして、残り(第27条〜第33条)は、次回に回したいと思います。(意外な伏兵に遭遇した気分です。。)お疲れさまでした。
(参考)