(経済産業省関係(第34条〜第43条))
これまで4回にわたって、2000年に成立したIT書面一括法で改正された法律について、実際の条文を見てきましたが、今回は経済産業省関係の法律になります。
これまでと同様、デジタル化を可能とするために追加された部分に下線を引き、内容が読み取りやすいよう、主要な部分を赤字としています。(なお、デジタル化を可能とする部分以外の細かい改正や準用規定のみの追加などは省略しています。)
では、見ていきましょう。
◯中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
第十一条 (略)この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
2 (略)
3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4〜6 (略)
第四十七条 (略)
2 (略)
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 (略)
第七十七条 (略)
2、3 (略)
4 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
5~7 (略)
8 (略)この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
◯商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
第十七条 (略)
2 (略)
3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権又は選挙権の行使に代えて、表決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4 (略)
5 (略)この場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第四十五条 (略)
2、3 (略)
4 前項の場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。
5、6 (略)
◯中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
※中小企業等協同組合法を準用する部分の改正のみのため、省略しました。
◯商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
第十五条 (略)
2 (略)
3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行使することができる。
4 (略)
5 (略)この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第四十二条 (略)
2 (略)
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
4、5 (略)
◯割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
(情報通信の技術を利用する方法)
第四条の二 割賦販売業者は、第三条第二項若しくは第三項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
2 (略)
◯商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
第二十一条 (略)
2 (略)
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4、5 (略)
6 (略)この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第五十八条 (略)
2 (略)
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 (略)
◯訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
第九条 (略)
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
◯商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
(情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の二 商品投資販売業者は、第十六条若しくは第十七条の規定による書面の交付又は前条第一項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき概要又は事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品投資販売業者は、当該書面又は報告書を交付したものとみなす。
2 (略)
◯ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)
(情報通信の技術を利用する方法)
第五条の二 会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該会員制事業者又は会員契約代行者は、当該書面を交付したものとみなす。
2 (略)
◯特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)
(情報通信の技術を利用する方法)
第五十八条の二 小口債権販売業者は、前二条の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき概要又は事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小口債権販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
2 (略)
経産省関係は、以上の10本です。
「相手方の承諾」を条件に、書面の交付などのデジタル化を可能とするというものが多いのかなと思っていたのですが、意外にも、組合などの議決権の行使等のデジタル化を可能とするものが、半数を占めていました。そういえば、コロナ禍でのバーチャルオンリー理事会等の開催のための省令改正も経産省で行われていましたね。
例えば、中小企業等協同組合法の理事会の規定は、以下のように赤字部分を追加する改正が行われています。(e-Govの法令検索では、現時点でも、まだ反映されてないようなのですが、、令和3年5月14日のインターネット版官報で確認できます。)
(理事会の議事録)
第六十六条 [略]
2 [略]
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員等(理事、監事又は会計監査人をいう。以下同じ。 ) 又は組合員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。 ) 又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
二〜七 [略]
4 [略]
さて、ここまで非常に単調な内容になってしまっているかもしれませんが、資料価値は、きっとあるだろうと勝手に信じて、次に進みたいと思います。次回の国土交通省関係の法律で、IT書面一括法については、最後になります。
(参考)