(第208回国会が閉会)
6月15日に、第208回通常国会が閉会となりました。
今回の国会では、デジタル庁の法律第1号となる行政キャッシュレス化法が成立しましたが、そのほかにも、デジタル化に関する法改正等が行われていますので、この機会に、成立した法律を振り返ってみたいと思います。
(警察法の一部を改正する法律)
まずはじめに、警察法の一部改正です。3月30日に成立し、3月31日に公布されています(法律第6号)。
内容は、サイバー警察局の新設と、情報通信局の所掌事務を長官官房に移管して、警察業務のデジタル化、科学技術の活用等を推進するという、警察庁の組織改正と、国家公安委員会と警察庁の所掌事務に、重大サイバー事案に対処するための事務を追加することなどが内容となっています。
サイバーセキュリティに対する脅威の深刻化に対応するために、大変重要な内容だと思います。
(雇用保険法等の一部を改正する法律)
雇用保険法等の改正も、3月30日に成立し、3月31日に公布されています(法律第12号)。
この法律では、求人メディア等のマッチング機能の質の向上に関して、職業安定法の改正が行われています。厚生労働省の概要資料からの抜粋ですが、改正内容は、以下の通りとなっています。
2.求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】
① 新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)について「募集情報等提供」の定義に含めるとともに、募集情報等提供事業者を、雇用情報の充実等に関し、ハローワーク等と相互に協力するよう努める主体として法的に位置づける。
② 募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人情報保護、苦情処理体制の整備等を義務づけるとともに、現行の助言・指導に加え、改善命令等の指導監督を可能とする。
特に求職者情報を収集する募集情報等提供事業者は事前に届出を行うこととし、迅速な指導監督を可能とする。
ネット上の求人メディア等について、新たに届出制度を設けるなど、指導監督を強化するような内容となっています。
(情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律)
これは、以前にご紹介した、行政手続キャッシュレス化法のことです。4月27日に成立し、5月9日に交付されました(法律第39号)。
詳しい内容は、過去の記事を参照いただければと思いますが、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用してキャッシュレスでの納付を可能とするような内容となっています。
一度にご紹介するには数が多そうですので、とりあえず今回はここまでにします。
キャッシュレス法が成立して、このブログを書き始めてから、ちょうど一月になると今気づきました。いつか何かの役に立つ時が来ると期待して、もう少し続けたいと思います(笑)。
(参考)