デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

官民データ活用推進基本法(2016年)について(4)その他の備忘

(官民データ活用推進基本計画)

 2016年12月に「官民データ活用推進基本法」が公布、施行されましたが、その後、2017年の5月に、同法第8条を受けた「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」が閣議決定されました。

 最新の「官民データ活用推進基本計画」は、デジタル庁のHPで「デジタル社会の実現に向けた重点計画」として公表されていますが、これまでの基本計画については、内閣官房のIT総合戦略本部のHPに掲載されていますので、ご参考にリンクを貼っておきます。ご参考までですが、基本計画について、同HPでは、以下のような説明がされています。

 

 政府のIT戦略である「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」は、全ての国民がデジタル技術とデータ利活用の恩恵を享受するとともに、安全で安心な暮らしや豊かさを実感できるデジタル社会の実現に向けた、政府全体のデジタル政策を取りまとめたものです。

warp.ndl.go.jp

 

(行政手続等の棚卸調査との関係)

 「官民データ活用推進基本計画」として最初に策定された2017(平成29)年5月の基本計画を見ると、「行政データの棚卸」について、以下のような内容が盛り込まれており、脚注30として、以下のような注記がされています。

 

① 分野横断的な施策のうち重点的に講ずべき施策
・ 公開ルールの策定と、それに基づいた府省庁が保有する行政データの棚卸し
の実施30
- 潜在的なものも含め、オープンデータに対する民間ニーズを把握し、それに即したデータ公開を促進することが必要。
- 「オープンデータ基本指針」(平成 29 年5月 30 日 IT 本部・官民データ活用推進戦略会議決定)に基づき、国等が保有するデータの実態把握に向け、平成 29 年内に府省庁が保有するデータの「棚卸し」を実施。 

 

30 効率的に棚卸しを実施するため、オンライン化に関する行政手続等の棚卸しと併せて実施する。

 注記30の下線等は僕がつけたものですが、この赤文字・下線の部分にあるように、このときから、「行政手続等の棚卸調査」と行政データの棚卸とが一体的に実施されることになったようです。

 そういえば、デジタル庁の新着情報に、行政保有データの棚卸結果について、以下のような更新情報が掲載されていました。(リンク先とともに、載せておきます。)

 

資料
オープンデータ:全府省庁の行政保有データ(行政手続等関連)棚卸結果を掲載しました
2022年7月28日

www.digital.go.jp

 

 官民データ活用推進の観点からの、行政保有データの棚卸も最新のものが無事公開されたようで、よかったです。そういえば、書き忘れていましたが、官民データ活用推進基本法は、デジタル庁の所管する法律です。

 

 棚卸調査の背景も分かりましたし、この法律については、とりあず一段落かなと思います。

 

(参考)

www.digital.go.jp