デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル臨調作業部会(第12回)が開催されました

(デジタル臨調作業部会(第12回))

 少し前になってしまいますが、8月9日に、デジタル臨調の作業部会(第12回)が開催され、資料がデジタル庁のHPに公開されていました。

 今回の作業部会の議事は、以下のようになっています。

議事

(1)デジタル臨調の取組の現状と今後の予定について
(2)テクノロジーマップ整備に向けた技術検証・評価ワーキング・グループの開催について
(3)目視規制、定期検査・点検規制について関係省庁からヒアリング
(4)意見交換

 

 おそらく、議事(2)のワーキンググループの設置が、今回の作業部会のメインの議事かと思うのですが、僕としては、デジタル臨調の今後の予定と、関係省庁のヒアリング資料におけるデジタル化の関係部分を見てみたいなと思います。

 

(デジタル臨調の今後の予定)

 デジタル臨調で、6月に一括見直しプランを策定した後、今後の規制の見直し等の検討が、どのように進むのか気になっていたのですが、今回の資料中に、法令の見直しについては、年内に、「見直し工程表」の内容を確定させるとの記載がありました。実際の資料の抜粋は、以下のとおりです。

デジタル臨調作業部会(第11回)資料1(P1)

 「見直し工程表」の確定までには、作業部会での検討が予定されているようですので、引き続き、議論の状況など注目したいと思います。

 

クラウド型被災者支援システム)

 関係省庁のヒアリングについては、内閣府の提出資料に、「クラウド型被災者支援システム」に関する記載がありました。令和3年度に開発し、今年度から運用を開始しているようです。

 ポンチ絵を見ると、マイナポータルを利用したオンライン申請と、罹災証明書等のコンビニ交付が可能なシステムのようなのですが、議事録が未掲載のため、作業部会での説明ぶりなどは、残念ながら現時点ではわかりません。(できれば、オンライン手続の根拠法令を引用したかったのですが、直ちに分からなそうなので、今回は見送ろうと思います。災害対策基本法では、書面を前提にした規定となっているので、おそらく、デジタル手続法に基づく内閣府の主務省令で対応してるのかなと思いますが。。)

 

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
(罹災証明書の交付)
第九十条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。

 

 なお、クラウド型被災者支援システムについては、内閣府のHPに、説明会の動画などもあるようですので、ご関心のある方は、こちらをご覧いただければと思います。

www.bousai.go.jp

 

 以上ですが、作業部会の中で、法制度に関する部分だけ見てきてしまったので、全体については、デジタル庁のHPをご参照ください。参考欄にリンクを貼っておきます。

 

(参考)

www.digital.go.jp