(だいたいの意味)
法令上、「電子計算機」あるのは、コンピューターのことです。「コンピューター」と規定する法律もあるのですが、圧倒的に「電子計算機」が多いです。(e-gov法令検索で検索してみると、「コンピューター」は55件、「電子計算機」は1217件(法令数)となります。)
(法令上の定義)
法令上の定義ですが、法律で「電子計算機」の定義を置く例はないようです。「電子計算機(出入力装置を含む。)」という形で、ディスプレイやキーボードを含む一般的なコンピューターであることを示すような規定ぶりとなっているものはあります。
「電子計算機」については、昭和45年の「情報処理振興事業協会等に関する法律」(現「情報処理の促進に関する法律」)の第1条で、「電子計算機の利用及びプログラムの開発を促進し・・」と使われている例を見つけているのですが、これが最初の例なのかは少し自信がないので、ご存じの方がいたら教えてください。
◯情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)
(目的)
第一条 この法律は、電子計算機の利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報化社会の要請にこたえ、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
ここでも「電子計算機」は、特に定義なく用いられています。
(用例)
◯健康保険法(大正十一年法律第七十号)
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
第百九十四条の二
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
◯建設業法(昭和二十四年法律第百号)
(登録)
第二十七条の三十一
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。(略)
電子計算機=コンピューターというのが、(日常用語と乖離した)デジタル法令用語の典型のような気がしますが、用例数などを見ると、もう意外に浸透しているのかもしれないですね。今日のところはここまでで。