デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:電子情報処理組織

(だいたいの意味)

 法令上、「電子情報処理組織」とあるのは、コンピューターを繋いだシステムのことと思ってもらえればいいのかなと思います。システムに限らず、コンピューターを繋いで情報をやり取りする場合には、メールやクラウドサービスの利用なども含めて、電子情報処理組織の使用となりますが、システムを利用して申請を受け付けたりすることを想定して、「電子情報処理組織を使用する方法」と定める場合が多いかなという印象です。

 

(法令上の定義)

 法令上の定義としては、官民データ活用推進基本法で、行政手続に用いられるシステムを念頭に置いた定義と、民間事業者間の契約等に関する手続を念頭に置いた定義が置かれています。

◯官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)
(手続における情報通信技術の利用等)
第十条 国は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号の行政機関等をいう。以下この項において同じ。)に係る申請、届出、処分の通知その他の手続に関し、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことを原則とするよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、民間事業者等(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第二条第一号の民間事業者等をいう。以下この項において同じ。)が行う契約の申込みその他の手続に関し、電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と当該民間事業者等の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことを促進するよう、必要な措

 

 このほか、それぞれの法律で定める手続に応じて、定義が置かれていることがありますので、各法律の定義規定などを参照してみてください。

 

(用例)

◯情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
(電子情報処理組織による申請等)
第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

 

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
(書面の交付)
第百五十条の二
2 有料放送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、国内受信者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該有料放送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 

 今回はここまでで。