(だいたいの意味)
「個人番号カード」は、マイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードには、氏名、住所などの情報が電磁的に記録されていて、これらの情報がデジタルでの手続などの際に、電子証明書として利用することができます。
氏名、住所などの情報が電磁的に記録されていますので、個人番号カードも、電磁的記録媒体となります。電磁的記録媒体であることを前提とした規定ぶりとしては、以下のような例があります。
◯電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号を記録する電磁的記録媒体)
第七条 法第三条第四項に規定する主務省令で定める電磁的記録媒体は、個人番号カードその他の半導体集積回路を一体として組み込んだカード(住所地市町村長の使用に係る電子計算機の操作により署名利用者符号及び署名利用者検証符号を安全かつ確実に記録できるものに限る。)であって、主務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。
(法令上の定義)
法令上の定義は、個人番号法(マイナンバー法)に置かれています。ちなみに、いずれも略称で、正式名称は以下のとおりです。
◯行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
(定義)
第二条
7 この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
氏名、住所などの情報が電磁的方法で記録されていることが、デジタル化された手続で利用する上で重要なポイントですね。
(用例)
◯総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)
(所掌事務)
第四条 総務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
二十八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号の指定及び通知並びに同条第七項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理に関すること。
◯官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)
(個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定等)
第十三条 国は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この項において同じ。)の普及及び活用を促進するため、個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
念の為ですが、マイナンバーカードという語は、法令用語としては使われていません。今回はここまでで。
(参考)