デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:電子文書

(だいたいの意味)  

 電子文書は、紙の文書の代わりに作成された電子データ(電磁的記録)のことです。

 紙の文書をパソコンを使って作成・保存するのは普通のことになっていると思いますが、紙に印刷しないで、電子データのまま使うような場面を想定していただければよいかと思います。

 

(法令上の定義)

 法令用語として、電子文書の定義はありません。また、「電子文書」を対象とした規定ぶりなどもありません。いわゆるe-文書法の略称として「電子文書法」という語が用いられている例があるだけです。

電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)
 (主務省令で定める保存)
第二十六条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる書面の保存とする。

 

 なので、「電子文書」が法令用語と言えるのかわかりませんが、一般にはよく使われるものなので、備忘まで残しておきたいと思います。

 

(その他)

 法令の規定ぶりとしては、「(◯◯の)事項を記録した電磁的記録」「◯◯が電磁的記録をもって作成されているとき」などのような形で、電子文書が表現されています。

 

会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)
第二十四条 会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。

 

◯商法(明治三十二年法律第四十八号)
貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)
第五百三十九条 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
二 営業者の貸借対照表電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 

(参考)

ura49.hateblo.jp