デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:自動公衆送信

(だいたいの意味)  

 「自動公衆送信」は、インターネット上に情報を掲載すること、と考えればだいたい合っていると思います。

 「インターネットの利用による提供」と書けばいいじゃないか、と思ってしまいますが、それだとメールでの送信なども含まれてしまいますので、不特定多数(公衆)に向けて、インターネット上に情報を掲載して、誰かがHPを訪れた際に、自動的に情報を提供できる状態にする、ということを指すには「自動公衆送信」という用語が適当なのだと思います。

 

(法令上の定義)

 法令上の定義としては、著作権法の第2条で以下のような定義が置かれています。

 (定義)
第二条
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。

 

(用例)

 著作権法では、インターネットなどでデジタル化された著作物を自動的に公衆に送信する権利として「自動公衆送信権」(第23条第1項)の規定が設けられています。なお、「自動公衆送信権」には、サーバにアップロードするなど送信し得る状態に置く「送信可能化権」も含まれています。

 

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

 (公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

 

 いずれにしても、あまり日常では使わないですね。。