デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:電子記録債権

(だいたいの意味)  

 「電子記録債権」とは、デジタルで発生や譲渡が可能な債権のことで、手形や小切手のような機能を持つデジタルの債権と思っていただければ良いかなと思います。2007年の電子記録債権法で、そのルールなどが定められています。

 また、電子記録債権法では、電子記録債権にお墨付きを与えて、発生や譲渡等の効力を発生させる「電子債権記録機関」の指定や監督等についても定められています。

 

(法令上の定義)

 法令上の定義としては、電子記録債権法の第2条で以下のような定義が置かれています。

 (定義)
第二条 この法律において「電子記録債権」とは、その発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録(以下単に「電子記録」という。)を要件とする金銭債権をいう。

 

(用例)

 「電子記録債権」は、金融関係の法律等で、多く引用されています。以下は、民法での用例ですが、手形や小切手と並びで規定されていることが分かります。

根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の三
2 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。

 

 今回も、根拠となる法律がはっきりしていますし、紛れのある用語でもないのですが、電子〇〇とつくものは、なるべく記録しておこうと思っていますので。。