(だいたいの意味)
「J-LIS」は、地方公共団体情報システム機構の略称です。地方公共団体情報システム機構法に基づいて設置される法人で、地方自治体が利用する総合行政ネットワーク(LG-WAN)の運営や、公的個人認証サービスの運営、マイナンバーカードの作成等に関する業務を行っています。
令和3年9月に、デジタル庁が設置された際に、地方共同法人から国・地方管理法人へと変更されています。
(法律上の定義)
J-LISは、法律に基づいて設置される法人で、定義という形ではないのですが、法人の設置目的については、地方公共団体システム機構法の第1条では、以下のような規定が置かれています。
(目的)
第一条 地方公共団体情報システム機構は、国及び地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うとともに、地方公共団体に対してその情報システムに関する支援を行い、もって情報通信技術を用いた本人確認の手段の円滑な提供を確保するとともに、地方公共団体の行政事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(コンビニ交付)
コンビニ交付サービスも、J-LISの業務として実施されています。
コンビニ交付とは、マイナンバーカードを使って、コンビニ等に設置されたキオスク端末(マルチコピー機)で、住民票の写し等の証明書の交付を受ける仕組みですが、コンビニと自治体の証明書発行サーバとを仲介する証明書交付センターの構築・運用などをJ-LISが行っています。
実はもともと、コンビニ交付の法令上の規定を調べようと思っていたのですが、コンビニ交付については、地方自治体が公的個人認証サービスの利用者証明用電子証明書を利用して交付する方式を採用することで可能となるとのことで、法令上では特段の定義規定などはおかれていませんでした。
このため、コンビニ交付については、各市町村の規則等で定められていて、例えば、以下のような例がありました。
◯伊勢崎市証明書コンビニ交付サービス管理運営規則(平成28年規則第79号)
(趣旨)
第1条 この規則は、個人番号カードを利用してコンビニエンスストア等に設置されている特定端末機により証明書を自動交付するサービス(以下「証明書コンビニ交付サービス」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
なお、公的個人認証サービスに関しては、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に規定が置かれてます。
(参考)