デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

学校とデジタル化:個人情報とは何なのか?(個人情報(1))

(個人情報の定義)  

 学校では、児童生徒に関する多くの情報を扱います。

 教員がスマホをなくして、生徒の個人情報が流出した・・などのニュースが後を絶ちませんが、そもそも個人情報とは何でしょうかか?

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 個人情報については、個人情報の保護に関する法律個人情報保護法)で、以下のような定義が置かれています。

 (定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの

 

 少し要素を抜き出すと、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、

① 当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるもの
② 個人識別符号が含まれるもの

に該当するもの、ということになりますね。

 児童生徒の情報は当然「生存する個人」に関する情報ですから、①の定義を理解しておく必要がありますね。まず、特定の個人を識別することができるものの典型例は、条文上で例示もされている「氏名」ですね。メールアドレスなども、個人の名前が含まれているようなものは、個人情報に当たる、とされています。

 このほか、条文のカッコ書きにありますが、それのみで特定の個人を識別できる氏名等の情報以外に、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できる生年月日や住所等の情報も個人情報に当たります。

 なお、ここでいう「他の情報と容易に照合することができ」とは、学校・教育委員会地方公共団体の機関)の通常の事務や業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいうとされています。

 なかなか分かりにくいのですが(少なくとも私には。。)、例えば、通常の業務で使う名簿に、氏名と住所、生年月日が一覧化されていれば、(氏名と紐づいている)住所から個人が特定できますので、個人情報に当たるということになります。生年月日も、同様の説明がされています。

 でも、大規模校で同じ誕生日の生徒が何人もいる場合はどうなんでしょう。。そういう意味では、同姓同名の生徒もいますよね。。と思っていたのですが、個人情報保護委員会のHPに関連するQAがありました。

 

Q1-2
ガイドライン(通則編)では、氏名のみでも個人情報に該当するとされていますが、同姓同名の人もあり、他の情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。

A1-2

本人と同姓同名の人が存在する可能性もありますが、氏名のみであっても、社会通念上、特定の個人を識別することができるものと考えられますので、個人情報に該当すると考えられます。

 

 いずれにしても、児童生徒に関する情報で、一覧化したリストがある情報などは、氏名以外などでも、取扱いに十分に注意した方がよいと思われます。。

 

 ちなみに、②の「個人識別符号」は、個人情報保護法第2条第2項で、いろいろ細かく定義がされていますが、具体的には政令で指定されています。指紋、DNA、マイナンバー、パスポート番号、運転免許証番号などが「個人識別符号」に当たります。

 

(学校は個人情報取扱事業者?)  

 個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業者の義務などが定められています。

 「個人情報取扱事業者」については、個人情報保護法第2条第5項で、「個人情報データベースなどを事業の用に供している者」と定義されていて、児童生徒の名簿などをデータで管理している学校は、該当しそうに見えますが、公立学校は行政機関に当たるため含まれません。(私立学校(学校法人)は含まれます。)

 ですので、公立の小中学校の場合は、行政機関に関する個人情報保護法の規定を理解しておくことが必要になります。

 

(ポイント)  

・個人情報は、特定の個人を識別することができる情報。

(他の情報と容易に照合することで識別できるものも含むので、けっこう幅広い)

・公立学校は、行政機関に関する個人情報保護法の規定が適用される。