デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

第213回国会のデジタル関係法(12)5月第5週までの状況(新農業基本法)

(第213回国会の状況)

 5月の第5週(30日まで)の、内閣提出法案の成立状況ですが、内閣法制局のHPを見ると、成立は41本となっていて、先週の時点から3本が新たに成立したことになります。

 新たに成立したものは、以下の3本になります。

26    食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律 農林水産省
52    住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律 国土交通省
54    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律 厚生労働省

 概要資料を見たところ、多少なりともデジタル化に関係のありそうなものは、下線の新農業基本法でした。

 

(新農業基本法

 新農業基本法食料・農業・農村基本法)の改正については、以下のような提出理由となっています。

近年における世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減少その他の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の変化に対応し、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図るため、基本理念を見直すとともに、関連する基本的施策等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

 この理由を見る限り、あまりデジタル化は関係ないのですが、概要資料を見ると下記の通り、スマート農業の推進に関する規定が盛り込まれることとなっています。

(2) 基本的施策として、効率的かつ安定的な農業経営以外の多様な農業者による農地の確保、農業法人の経営基盤の強化、農地の集団化・適正利用、農業生産の基盤の保全先端的な技術(スマート技術)等を活用した生産性の向上、農産物の付加価値の向上(知財保護・活用等)、農業経営の支援を行う事業者(サービス事業体)の活動促進、家畜の伝染性疾病・有害動植物の発生予防、農業資材の価格変動への影響緩和等を規定。

 

 少し法律案を見てみますと、新30条として以下の条文が追加されるようです。

 (先端的な技術等を活用した生産性の向上)
第三十条 国は、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用した生産、加工又は流通の方式の導入の促進、省力化等に資する新品種の育成その他必要な施策を講ずるものとする。

 

 「情報通信技術その他の先端的な技術を活用した・・」というのは、「スマート◯◯」を表現するときにも応用ができそうな規定ぶりですね。

 

(テレワークの規定ぶり)

 デジタル関係とは言えないかと思いますが、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の改正では、テレワークに関する規定が設けられるようです。

 概要資料に、「④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。」などとあります。

 そんなこともあって、テレワークって、法令用語でどうなっているのかな、、と思い、この機に見てみたのですが、「在宅勤務等」となっているようでした。ICTを活用してリモートワークすることが「テレワーク」だと思うので・・、在宅勤務とは限らないわけですね。。そういうこともあって「在宅勤務等」なのでしょうね。。

 中途半端な抜き出し方ですが、以下のような規定ぶりになっていましたので、必ずしもICTの活用はテレワークの要件ではなさそうですが。。(teleは、遠隔の意味ですしね。。)

 

一 労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(同条第二項において「在宅勤務等の措置」という。)

 

 すみません、いつにも増して余計なことばかり書いてしまいましたが、、今回は、とりあえずここまでにします。

 

(参考)

www.maff.go.jp