デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

学校とデジタル化:部活動での演奏や音楽の再生と配信(著作権(9))

(部活動の発表会での演奏や音楽の再生は著作権条問題ないか?)

 前回、文化祭や音楽会で生徒が音楽を演奏する場合には、著作権法第22条で定められている「演奏権」が問題となるものの、「非営利・無料」の場合の著作物の上演、演奏、上映等については、著作権者の許諾なく行うことができることを確認しました。

 (営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

 

 以前に部活の発表会での演奏は問題ないのか? と聞かれたことがあるのですが、例えば、吹奏楽部などの発表会が、部活動として行われる場合も、「非営利・無料」という点では同じですので、文化祭などと同様に著作権者の許諾は不要となります。(部活動は教育課程外の学校教育活動になりますが、「非営利・無料」という点では変わりませんので。)

 では、ダンス部などの発表会で、CDの音源を再生することはどうでしょうか? CDの再生は演奏ではないから・・と思ってしまいますが、実は、CDなどで楽曲を流すことも著作権法上は「演奏」に当たります。著作権法の第2条第7項で、「演奏」には、生演奏だけでなく、録音物の再生も含む、とされているためです。

 (定義)
第2条 (略)

7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。

 

 いずれにしても、部活動の発表会等での演奏や音楽の再生は、著作権を気にせずに行うことが可能です。

 

(部活動での演奏や音楽の再生をインターネットで配信してよいか?)

 次に、部活動の発表会などをネットで配信することについてですが、こちらは「公衆送信」にあたりますので、別途検討が必要です。

 前回取り上げたように、学校の授業の中で行う場合は、第35条で公衆送信が認められています。(ここでいう「授業」には「特別活動」として行われる学校行事も含まれます。)

 (学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2・3 (略)

 ですが、部活動は教育課程外の学校教育活動になるので、「授業の過程における利用」ではなく、この条文は適用されません。「授業目的公衆送信補償金制度」の対象にもなりません。

 というわけで、原則に戻って、許諾を取って配信を行うことが基本となりますが、例えばJASRACと利用許諾契約を締結している動画配信サービス(Youtubeなど)の場合は、特に手続きなく配信することが可能な場合があります。(詳しくは、JASRACのホームページのフローチャート等をご参照ください。)

www.jasrac.or.jp

 

(ポイント)  

・部活動での演奏や音楽CDの再生は、著作権者の許諾なく行うことが可能。

・部活動は教育課程外のため、授業目的公衆送信制度等の対象にはならない。

Youtubeなど、JASRACと利用許諾契約を締結している動画配信サービスで配信する場合には、手続不要な場合もある。

 

(参考)

www.bunka.go.jp