デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

オーストラリアで16歳未満のSNS利用禁止

(「オーストラリア、16歳未満のSNS利用禁止」の報道)

 少し前ですが、オーストラリアで16歳未満のSNS利用禁止した、という報道がありました。

www.nikkei.com

www.bbc.com

 

 記事の内容を見ると、SNSを運営する「IT(情報技術)企業は子どものアカウント作成を阻む措置を確立する必要がある」、ということのようで、16才未満の子どもの利用が対象となるようです。

 国家レベルでのSNS利用禁止は世界初という記事が多いですが、上記のBBCの記事では、子どものソーシャルメディア利用を制限する試みはこれまでもあるものの、16歳以上という最低年齢が高いこと、既存のユーザーや保護者の同意を得たユーザーに対する免除も含まれていない、という。先行する他の試みとの違いが説明されていました。

This is not the first attempt globally to restrict children's social media use, but the minimum age of 16 is the highest set by any country. Unlike other attempts, it also does not include exemptions for existing users or those with parental consent.

 

(実際の条文)

 実際の条文での規定ぶりが気になったため、調べてみたのですが、オーストラリア連邦議会Parliament of Australia)のサイトで見つけることができました。

オーストラリア連邦議会のHPより抜粋

 正確には、上の画像や実際のHPを参照いただければと思いますが、

現行の法律のsection 4の後に、以下を追加し
 • There are age restrictions for certain social media platforms. A provider of such a platform must take reasonable steps to prevent children who have not reached a minimum age from having accounts.

Section 5に以下を追加するとともに、プロバイダの定義の変更なども行っているようです。
 age-restricted social media platform has the meaning given by section 63C.
 age-restricted user means an Australian child who has not reached 16 years.

 

 下線・赤字の部分が、「IT(情報技術)企業は子どものアカウント作成を阻む措置を確立する必要がある」に対応する部分のようですね。「子どもがアカウントを持つことを禁止する措置を取る(take reasonable steps)という規定ぶりと確認できたので、(特に大きな発見はありませんでしたが)とりあえず、備忘的に記録しておこうと思います。

 

 今回のオーストラリアでのSNSの利用規制については、海外メディアでの報道もいろいろあることがわかりました。どのように実効性を確保するのかなど、いろいろな観点で注目があるようです。。

 

(参考)

www.aph.gov.au