(学習端末で個人情報取得、文科省通知との報道)
本日、読売新聞の記事で上記の見出しの報道がありました。
ネット上にある記事から、概要部分を抜粋すると以下の通りです。
学習用端末で収集される小中学生らの個人情報保護に不備がある問題で、文部科学省は24日、情報の取得・管理は自治体と学校が責任を持ち、民間事業者はその委託先であることが望ましいとする見解を全国の教育委員会に通知した。読売新聞の取材で一部の自治体が、学習用アプリを提供するリクルート(東京)に個人情報を直接取得・管理させていることが判明しており、見直しを求めたものだ。
今回の記事は、以下の記事の続報にあたります。前回の記事を踏まえて行われた、学習用端末で収集される個人情報の扱いについての実態調査の結果が文科省から公表され、情報の取得・管理についての教育委員会への通知も発出された、ということのようなのですが、残念ながら、調査結果や通知は見つけることができませんでした。
(利用目的の特定・明示)
学校が個人情報を保有する際の理由の明示については、少し前のブログで取り上げたところですが、より正確には、利用目的をできる限り特定しておく必要があることと、本人から個人情報を取得する際には利用目的を明示する必要があることが、それぞれ定められています。
(個人情報の保有の制限等)
第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2、3 (略)
(利用目的の明示)
第六十二条 行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
一〜三 (略)
学習用アプリで個人情報を扱う(取得する)場合などに、実際にどのように市町村教育委員会が利用目的を明示しているかについては、以前のブログの記事でいくつかの例を紹介していますので、そちらを参照していただければと思います。
(民間事業者への個人情報の取扱いの委託)
文科省の通知については確認できていませんが、記事によると、情報の取得・管理は自治体と学校が責任を持ち、民間事業者はその委託先であることが望ましい、とされているようですね。
念の為ですが、市町村教委などの「行政機関等」から民間事業者に個人情報の取扱いの委託をすることは、本人や保護者の同意なく行うことができます。(こちらも以前の記事で確認したところでした。)そして、委託を受けた事業者については、行政機関等と同様の安全管理措置を講じることが必要とされています(第66条第2項)。(さらに、委託先の事業者が個人情報取扱事業者(第 16 条第 2 項)に該当する場合には、個人データに関する安全管理措置の規定(第 23 条)の適用も受けることとなります。)
(安全管理措置)
第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務
二〜五 (略)
とりあえず、本日は、記事にあった関係条文の確認にとどめたいと思います。(調査結果や通知を見つけられた方がいたら、教えてもらえるとうれしいです。。)
(参考)