デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

第217回国会のデジタル関係法(12)条例公布時の首長の署名方法に電子署名が追加(地方自治法の改正)

(条例交付時に電子署名が可能に)

 すでに、世間では第219回国会が開会されているのですが、今年の通常国会(1月24日〜6月22日)で成立したデジタル関係の法律について、今更ながら気づいたものがいくつかあったので、備忘的にを記録しておきたいと思います。

 まず今回は、地方自治法の改正で、条例公布時における首長の署名の方法に電子署名を追加されたことについてです。

 こちらですが、内閣府地方分権改革推進室から提出された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」で、地方自治法が改正されたものです。

 内閣府の法案概要資料を見ると以下のようになっています。

内閣府法案概要資料(抜粋)

 

(具体的な改正内容)

 これまでは、地方自治法第16条第4項で、条例公布時の長の署名は自署に限られていたため(電子署名は認められていなかったため)、条例公布に係る事務は上で行う必要がありました。

 このため、デジタルで事務を完結できるよう、長の署名について「総務省令で定める署名に代わる措置」によることを可能とする改正が行われました。具体的には、第16条に以下の赤字のカッコ書きが加わっています。

第十六条
④ 当該普通地方公共団体の長の署名総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

 加えて、地方自治法施行規則も改正され、第1条で「総務省令で定める署名に代わる措置」が、電子署名法が規定する電子署名であることが明文化されています。

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。

 

茨城県からの要望)

 こちらの改正ですが、もともとは茨城県からの要望がスタートになっているようですので、こちらに関する資料へのリンクを参考まで乗せておきます。

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/r6/pdf/20240409__shiryou_2_1.pdf

 

 また、この改正に関する総務省からの通知は以下のとおりです。

https://www.soumu.go.jp/main_content/001009459.pdf

 

(参考)

www.cao.go.jp