(住基ネット利用による住民票の添付不要事務が拡大)
今年の通常国会(1月24日〜6月22日)で成立したデジタル関係の法律について、見落としていたものを見ていく2回目ですが、住民基本台帳法等が改正されて、各種の申請手続きなどの際に、住民票の添付が不要になるよう、住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務が拡大された、という件について見てみます。
こちらの改正も前回同様、内閣府の地方分権改革推進室から提出された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の関係で、具体的には、その中で、住民基本台帳法等が改正されたものです。
内閣府の法案概要資料は以下のようになっています。

(住民基本台帳ネットワークシステム)
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは、全国の市町村が管理する住民基本台帳をネットワークで結び、全国共通の本人確認を可能にするシステムです。住基ネットを利用することによって、行政機関が本人確認をする際に必要となる住民票の写しの提出を省略することができたりします。(なお、その情報連携の対象となる事務等は、住民基本台帳法(の別表)で定めることが必要です。)
住基ネットの根拠条文を調べてみたのですが、明確に「住民基本台帳ネットワークシステム」という条文があるわけではなく、平成11年の住民基本台帳法の改正にで、行政機関等に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うことが定められたことが根拠となっているようです。
総務省の「「住基ネット」って何?」というページでは、「住民基本台帳のネットワーク化」について、以下のような説明がされていました。
平成11年の住民基本台帳法(以下「住基法」という。)の改正により、行政機関等に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、地方公共団体共同のシステムとして、各市町村の住民基本台帳のネットワーク化を図りました。
関係する条文としての一例ですが、住民基本台帳法には、以下のような規定が置かれています。
(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)
第三十条の六 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
(住民票の記載等のための市町村長間の通知)
第九条 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
3 前二項の規定による通知は、総務省令(前項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
(具体的な改正内容)
今回の改正内容ですが、住民基本台帳法等の別表を改正して、事務を追加するような内容となっていますので、引用は省略したいと思います。
具体的に改正内容を知りたい場合には、こちらのページにある、新旧対照表(住基法の部分)をご参照いただければ幸いです。
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_5shinkyu.pdf
(参考)