(デジタルに関係法案の提出状況)
第221回国会(特別会)(令和8年2月18日~7月17日)における、デジタル関係の内閣提出法案の状況です。(今年は、令和8年通常国会の冒頭で解散総選挙が行われたため、総選挙後の特別会で、概ね1月遅れのスケジュールで法案審議が行われています。)
内閣法制局のHPによると、4月7日時点では、56本の法案が閣議決定され、国会に提出されています。先週の時点で42本でしたので、14本増えています。
先週からの差分の14本のうち、デジタル化対応に関係すると思われるものは、以下の3法案です。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案 内閣官房
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案 個人情報保護委員会
学校教育法等の一部を改正する法律案 文部科学省
(各法案のデジタル関係部分)
上記の3法案の提出理由や概要資料のうち、具体的にデジタル化への対応に関係すると思われる内容は、以下のとおりです。完全に独断と偏見で見ていますので、単なる感想に近いですが、とりあえず備忘まで記載しておきます。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案
いわゆるデジタル手続法(最近は、デジタル行政推進法と呼ばれてます。)の改正ですので、間違いなくデジタル化対応なわけですが。。法案の提出理由は、以下のようになっており、今回の改正では、国の行政機関の保有するデータの利活用のための制度創設などが内容となっています。
「国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同での整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案
法案の提出理由などからは、ちょっとデジタル化との関係性がわかりにくいのですが、個人情報保護委員会HPにある法案概要の資料を見ると、以下のような趣旨が記載されています。
「デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっている。これらを踏まえ、 「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」(令和7年6月13日閣議決定)等に基づき、個人の権利利益の適切な保護を図るとともに、AI活用にも資する円滑なデータ連携を促進するための所要の措置を講ずる。」

こちらも、データ利活用に関する法改正と言えそうです。
学校教育法等の一部を改正する法律案
デジタル教科書の正式導入に関する改正が行われます。法案の提出理由には以下のように記載されています。
「情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」
これまでも、GIGAスクール構想で児童生徒に一人一台パソコンを配って、デジタル教科書使っていたのではないの? と思うところですが、法的な位置づけとしては、あくまで紙の教科書の代替教材として使用することが可能ということでした。
とりあえず、第221回国会への提出法案に関しての、今週の情報のアップデートは、以上としたいと思います。
(参考)