(デジタルに関係法案の提出状況)
第221回国会(特別会)(令和8年2月18日~7月17日)における、デジタル関係の内閣提出法案の状況です。(今年は、令和8年通常国会の冒頭で解散総選挙が行われたため、総選挙後の特別会で、概ね1月遅れのスケジュールで法案審議が行われています。)
内閣法制局のHPによると、4月10日時点では、60本の法案が閣議決定され、国会に提出されています。先週の時点で56本でしたので、4本増えています。
(暗号資産に関する規制の見直し)
先週からの差分の4本には、デジタル化対応に直接関係するものはなさそうです。
しいて言えば、以下の金商法の改正は、国内外の投資家から暗号資産が投資対象とされている状況を踏まえ、暗号資産取引に係る規制を資金決済法から金商法に移管するものとなっていますので、デジタル技術の進展が背景にあるといえるのかもしれません。
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 金融庁

(出会い系サイト規制法での本人確認方法の追加)
今週の内閣提出法案に関するアップデートは以上ですが、今週の官報を見ていたところ、4月16日の官報に、出会い系サイト規制法施行規則の本人確認(利用者が児童でないことの確認)に関する改正が掲載されていました。

小さすぎて、新旧は見えないかもしれませんが、第五条に、以下の第2号から第4号までが追加される内容となっています。
(児童でないことの確認の方法)
第五条 法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
二 異性交際希望者から、署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号及び次号において 「公的個人認証法」という。 ) 第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書をいう。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。 ) 及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名(公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名をいう。次条第一項第二号において同じ。 ) が行われた当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(インターネット異性紹介事業者が署名検証者(公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。次条第一項第二号において同じ。 ) である場合に限る。 ) 。
三 異性交際希望者から、利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第二十二条第六項又は第三十五条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した利用者証明用電子証明書をいう。次条第一項第三号において同じ。 ) 及び署名券面情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第三条第一号に規定する署名券面情報をいう。次号及び次条第一項において同じ。 ) のうち当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(インターネット異性紹介事業者が利用者証明検証者(公的個人認証法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。次条第一項第三号において同じ。 ) である場合に限る。 ) 。
四 異性交際希望者から、署名券面情報のうち当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(当該異性交際希望者が暗証番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十三条第一項に規定する暗証番号をいう。次条第一項第四号において同じ。 ) を入力して当該情報を送信する場合に限る。 ) 。
いずれもマイナンバーカードの証明書機能を使うものとなっていて、第2号は「署名用証明書」を使って、「電子署名」として確認するもの。第3号は「利用者証明用証明書」を使って、「ログイン認証」に近い形で確認するもの。第4号は、カードのICチップ内の「生年月日データ」をコピーして送ってもらうもの。ということと思います。(第2号と第3号は、公的個人認証法の枠組みで、公的個人認証サービスの認定事業者が関与する方法という点で、第4号と区別される、と思います。やや自信ないですが。。)
とりあえず、今回は、以上としたいと思います。
(参考)