(デジタル関係の法案の状況)
第221回国会(特別会)(令和8年2月18日~7月25日)では、内閣提出の64法案は、全て成立しました。
かなり時間が空きましたが、デジタルに関係のありそうということでピックアップしていた以下の法案のについて(備忘のためすでに扱ったものは取り消し線を引いてます。)、最後のデジタル行政推進法の改正について見てみます。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案 金融庁
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案 経済産業省
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案 法務省
産業技術力強化法の一部を改正する法律案 経済産業省
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案 総務省
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 内閣府
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案 内閣官房
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案 個人情報保護委員会学校教育法等の一部を改正する法律案 文部科学省
(デジタル行政推進法の改正)
以前は、「デジタル手続法」と呼ばれていた、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律ですが、令和6年の改正でベース・レジストリ関連の第4章が設けられて以降は、「デジタル行政推進法」の略称が使われているようです。(e-Gov法令検索の略称にも登録されていました。) さて、今回の改正ですが、最大の内容は「国等データ活用事業」の認定制度の創設です。行政が保有する膨大なデータを民間事業者が安全かつ円滑に活用できるようになるようです。概要資料を元に要点を見てみます。
なぜ今「国等データ活用事業」が必要なのか?
これまでも「官民データ活用」の推進が叫ばれてきましたが(基本法も制定sれています。)、民間企業が行政データの提供を受けて新たなサービスを展開する際には、以下のような課題がありました。
・行政機関ごとにデータの取り扱いや提供基準がバラバラで、手続きが煩雑
・セキュリティや個人情報保護の観点から、データの提供判断に時間を要する(あるいは断られる)
・民間サービスと行政データ・基盤を融合させる際の法的・技術的な枠組みが不十分
これらの壁を取り払い、「国のデータ活用によって国民の利便性を向上させる民間等の事業」を国が正式に認定し、優先的なデータ連携とガバナンスの確保を両立させるために本制度が創設されました。
改正のポイント
概要資料(https://www.cas.go.jp/jp/houan/260407/00_gaiyo.pdf)で示された主なポイントは以下の4点です。
① 内閣総理大臣による「基本指針」の策定(第26条)
内閣総理大臣(実務はデジタル庁)が、国のデータ活用を通じた国民利便性向上のための「指針」を定めます。(重点分野の設定(ヘルスケア、防災、移動・交通など)や、データの安全管理基準やガバナンスに関する要求事項の明確化が定められる見込みです。)
② 「国等データ活用事業」の認定(第27条〜第34条)
民間事業者等が作成した事業計画に対し、主務大臣が指針への適合性を審査して「認定」を与える制度が設けられます。
③ 行政データへの優先的アクセス権の付与(第29条)
認定を受けた事業者は、事業実施に必要なデータの提供を主務大臣や関係行政機関(さらには関係する公共機関等)に対して求めることができるようになります。
④ データ活用に関する法令上の懸念を払拭する仕組み(第27条第5項、第6項)
認定に際し、個人情報保護法等の法令上の適切性等について個人情報保護委員会等関係行政機関の知見を得るための枠組みが設けられます。
⑤ IPA(情報処理推進機構)による技術・セキュリティ支援(第33条)
認定を受けた事業者に対する安全管理や技術的サポートのため、IPAの業務範囲が拡張されます。高度なセキュリティ対策に関する情報提供や協力業務を通じて、事業者のデータ運用を強力に後押しします。

(新設された条文)
では、今回新設された条文のいくつかを確認しておきたいと思います。
国等データ活用事業の定義
まず、国等データ活用事業の定義は、第26条第1項に置かれています。
(国等データ活用事業指針)
第二十六条 内閣総理大臣は、国の行政機関等(第三条第二号ロ及びチに掲げるものであるものを除く。第二十九条第一項及び第十五項において同じ。)の保有するデータを活用する国の行政機関等以外の者による事業であって、手続等に関連する民間事業者の
業務の処理が改善されることを通じて国民の利便性の向上が図られるもの(以下「国等データ活用事業」という。)に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「国等データ活用事業指針」という。)を定めるものとする。
国の行政機関等の保有するデータを活用する民間事業者等による事業で、かつ、手続等に関連する民間事業者の業務の処理が改善されることを通じて国民の利便性の向上が図られるもの、というような内容ですね。最終的に国民の利便性が向上する、ということが、国のデータの利用を認めることの正当化の根拠になっていることが伺われます。
法令上の懸念を払拭する仕組み
次に、概要資料にある、法令上の懸念を払拭する仕組みですが、こちらは、第27条第5項、第6項になります。(※この改正法の施行は、公布から1年6月以内なので、まだe-Gov法令検索での検索結果の画面では表示されませんが、左上の「法令改正履歴」の欄で、「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日」を選択してもらうと、改正内容が反映されます。)
(国等データ活用事業計画の認定)
第二十七条 国等データ活用事業を実施しようとする者は、その実施しようとする国等データ活用事業に関する計画(以下この条並びに次条第一項及び第二項において「国等データ活用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
5 主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、関係する国の行政機関の長に対し意見を求め、又は当該申請に係る国等データ活用事業計画が前項各号のいずれにも適合するかどうかについての書面による調査若しくは実地の調査を行うことができる。
6 主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該国等データ活用事業計画に係る国等データ活用事業において用いられるデータに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報が含まれるときは、個人情報保護委員会に協議しなければならない。
民間事業者等からの申請を受け付けた主務大臣が認可を行う際に、データに個人情報が含まれるときは個人情報保護委員会に協議したり(6項)、何らかの疑義があるときは関係行政機関に意見を求めたり調査してもらったりできる(5項)、という規定が設けられています。
IPA(情報処理推進機構)による技術・セキュリティ支援
IPAによる支援については、第33条が設けられています。これに対応する形で、情報処理促進法の側のIPAの業務(47条)の規定も改正されています
(情報処理推進機構等の行う業務等)
第三十三条 情報処理推進機構は、認定国等データ活用事業者の依頼に応じて、その国等データ活用事業の実施に当たってのデータの安全管理に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2 主務大臣は、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の調査を、情報処理推進機構その他データの安全管理に関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該調査を確実に実施することができるものとして政令で定める法人(次項及び第四項において「情報処理推進機構等」という。)に行わせることができる。
条文を見ると、IPA以外にも政令で定める法人にも協力を求めることができるようですね。どのように政令で定められるのか今後注目したいと思います。(最近、あまり官報をチェックできていないのですが、まだ政令は改正されていないようですので。。)
3. その他の改正内容(公的基礎情報データベース等)
今回の改正では、データ活用事業の認定だけでなく、ベース・レジストリに関する法整備もセットで行われています。
具体的には、公的基礎情報データベースの共同整備のために、国と国以外の行政機関等が共同で整備・運営する事業について、利用料等を国が一括して支払える仕組み(保管金規定)等が整備されています(第19条、第21条)。
ベース・レジストリの共同整備が進めば、行政データの基盤の強化と円滑なデータ共有体制にもつながるものと期待されます。
今回のデジタル行政推進法改正は、「行政がデータを公開する(オープンデータ)」ことから、一歩先の「安全に保護された枠組みの中で、官民がデータを融合して国民価値を創出する(認定活用)」フェーズへの移行を意味していると思います。
今後、デジタル庁から示される「指針」の具体的内容や、対象となる「重点分野」の動向は、行政データを活用した新規事業やDX推進を検討している事業者にとっても、注目すべき情報になるものと思われます。
(参考)