デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:サイバー◯◯

(だいたいの意味)

 法令用語に限らず「サイバー◯◯」というような言葉を最近よく耳にしますが、だいたいは、インターネットの◯◯という意味と思っていれば良いかと思います。

 自分でも、ややいい加減かなと思ったのですが、weblio英和辞典で「cyber-」の意味を見ると「*1「コンピュータに関わる」「インターネット(上)の」の意を表す」とありますので、むしろ原義には忠実かと思います。

 法令上は、「サイバーセキュリティ」「サイバー攻撃」「サイバー事案(犯罪)」などの用語が使われています。(以前は「ハイテク犯罪」と言われてた気がしますが、「ハイテク」がもはや死後ですかね。法令上も「ハイテク」の用例はありません。)

 

(法令上の定義)

 「サイバー」自体の法令上の定義はありませんが、「サイバーセキュリティ」「サイバー攻撃」に関する定義は、サイバーセキュリティ基本法電気通信事業法にそれぞれ置かれています。

◯サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)
(定義)
第二条 この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の防止のために必要な措置を含む。)が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう。

 

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)
第百十六条の二
一 送信型対電気通信設備サイバー攻撃情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。次項第一号イにおいて同じ。)により行われるものをいう。同項において同じ。)に対処する電気通信事業者を支援することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護することを目的とすること。

 

(その他の用例)

◯学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)
(基本理念)
第三条 
5 学校教育の情報化の推進は、児童生徒等の個人情報の適正な取扱い及びサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十七条において同じ。)の確保を図りつつ行われなければならない。

 

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
(内部部局)
第十九条 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
生活安全局
刑事局
交通局
警備局
サイバー警察局

 

 ちなみに、サイバー犯罪は、条約名で使われてるだけで、法令上は、サイバー事案です。。とりあえず、今回はここまでにします。

 

*1:複合語を作って