(だいたいの意味)
電子署名は、電子契約などの電子文書の真正性に関する証明の方法です。紙文書における署名や押印に当たるものですが、電子文書は、電磁的方法で作成されていますので、電子署名についても、電磁的方法で作成・記録されるものとなります。
電子署名の具体的な技術は、ここでは割愛させていただければと思いますが、2000年に成立した電子署名法では、電子署名が手書きの署名や押印と同等の法的通用性を持つことを定めるとともに、電子署名に関する認証業務の認定制度が定められています。
(法令上の定義)
「電子署名」の定義については、「電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)」で、以下のように定義されています。
(定義)
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(用例)
◯電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
◯官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)(個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定等)
第十三条
2 国は、電子証明書(電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。)をいう。)の発行の番号、記号その他の符号に関連付けられた官民データについては、その利用の目的の達成に必要な範囲内で過去又は現在の事実と合致するものとなること及び漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理が図られることの促進のために必要な措置を講ずるものとする。
電子署名については、細かく書くときりがないので、ここまでにします。法務省のHPには、分かりやすいスキーム図などもありますので、参考に貼っておきます。
(参考)