デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:半導体集積回路

(だいたいの意味)  

 半導体集積回路というのは、まずはICチップのことと思っていいと思います。マイナンバーカードやクレジットカードの表面に埋め込まれている金色の小さい四角いやつのことですね。。このICチップの部分に、電磁的方法でデータが記録されています。

 IT用語的には、いろいろ定義があるのだと思いますが、ICは、Integrated Circuitの略で、その訳語が「集積回路」です。半導体は、電気を通したり通さなかったりするという性質的な意味か、集積されている素子(部品)の意味なのか、よく分かりませんが、いずれにしても、「半導体集積回路」というまとまった形で、法令上使われています。

 

(法令上の定義)

 「半導体集積回路」については、「半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)」で、その適正利用や開発促進が定められています。(回路配置の工業所有権的なものの保護の制度などを定めた法律で、もともとは、ICチップのような小さなものを指していたわけではないと思いますが、上記の意味は、だいたいの意味ということで申してますので、ご容赦いただければと思います。)

(定義)
第二条 この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。
2 この法律において「回路配置」とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。

 

(用例)

旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)
(旅券の消印)
第十七条 法第十九条第六項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄の各頁に消印を押し、電磁的方法により第六条の事項の記載がなされた半導体集積回路を破壊するものとする。

 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号を記録する電磁的記録媒体)
第七条 法第三条第四項に規定する主務省令で定める電磁的記録媒体は、個人番号カードその他の半導体集積回路を一体として組み込んだカード(住所地市町村長の使用に係る電子計算機の操作により署名利用者符号及び署名利用者検証符号を安全かつ確実に記録できるものに限る。)であって、主務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。

 

 なお、半導体集積回路も「電磁的記録媒体」の一つです。今回は、とりあえずここまでにします。

 

(参考)

ura49.hateblo.jp