スマホでなどを使ったオンラインでの取引などの機会が増えてきています。こうしたことの背景には、2000年以降、徐々に進められてきた社会のデジタル化を支える法制度の整備があります。電子契約を安心して行うための電子署名の仕組みなどの基盤の整備や、民間手続に関する規制のデジタル化に関する法制度について、簡単にまとめておきたいと思います。今回は、その三回目(最終回)です。
電子契約に関する主な法律
電子署名法
電子署名法は、電子契約における電子署名の法的効力等を明確にする法律で、2000年に制定され、2001年4月に施行されています。正式名称は、「電子署名及び認証業務に関する法律」です。
主な内容としては、電子署名の定義と認証業務を定める第2条と、電子署名の効力を定める第3条を押さえておくことが重要かなと思います。
まず、第2条第第1項では、「電子署名」について、本人性(第1号)、非改ざん性(第2号)の2つの要件が定められています。省略しましたが、第2項、第3項では、電子署名が真正なものであることを証明するために、第三者がおこなう認証業務について定められています。
◯電子署名法(平成十二年法律第百二号)
(定義)
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2・3 (略)
また、電子署名法の第3条では、パスワード等が適正に管理された電子署名付きの電子文書(電磁的記録)について、「真正に成立したものと推定する」と規定されています。この規定によって、要件を満たす電子署名付きの電子文書は、紙媒体で署名又は押印が行われている文書と同様に、真正に成立したものと法的に推定されることになります。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これをおこなうために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけがおこなうことができることとなるものに限る。)がおこなわれているときは、真正に成立したものと推定する。
なお、前回ご紹介した2021年の一括法などで、大幅に契約の電子化が認められていますが、一定の契約については、紙媒体での契約書等を作成しなければならないものが残っています。このような場合には、電子文書、電子署名等によることが認められませんので留意が必要です。
民法の改正
民法では、従来から、当事者の合意のみで契約が成立することが定められており、当然に電子契約も認められていましたが、2020年に施行された改正民法で、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と明文化されました。(その後、電子契約の根拠となる規定として、民法522条2項が挙げられることが多いです。)
◯民法(明治二十九年法律第八十九号)
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
なお、電子契約について、どのように民法の規定が適用されることとなるのかといった解釈について、2002年以降、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が、経済産業省から公表されています。
その他の法律
電子契約については、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(2001年)、電子委任状の普及の促進に関する法律(2017年)などの法律も制定されています。
これらの法律で、「電子消費者契約」「電子契約」の定義が置かれているので、ご参考まで、ご紹介しておきます。
◯電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)
(定義)
第二条 この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。
2 (略)
3 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
◯電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)」
(定義)
第二条 (略)
2 この法律において「電子契約」とは、事業者が一方の当事者となる契約であって、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成されるものをいう。
最近の動き
2020年4月に施行された民法改正に対応して、2020年8月に「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が改定・公表されています。