デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

(まとめ)デジタル化に関する法制度(民間手続・電子契約編)②民間手続に関する主な法律

 スマホでなどを使ったオンラインでの取引などの機会が増えてきています。こうしたことの背景には、2000年以降、徐々に進められてきた社会のデジタル化を支える法制度の整備があります。電子契約を安心して行うための電子署名の仕組みなどの基盤の整備や、民間手続に関する規制のデジタル化に関する法制度について、簡単にまとめておきたいと思います。今回は、その二回目です。

民間手続に関する主な法律

e-文書法

 e-文書法は、民間の事業者等に義務付けられている文書の作成・保存をデジタル化できるようにする法律ですが、文書の交付等の手続のデジタル化についても定められていて、民間手続のデジタル化の通則法的なものとなっています。(民間間での手続に関するのアナログ規制を通則法的に緩和するものともいえます。)

 e-文書法は、2004年に成立した法律で、正式名称は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」です。デジタル手続法などと同じように、e-文書法に基づく主務省令で定めることで、具体的な手続等のデジタル化が可能となります。

 文書の交付のデジタル化を定める条文は、以下のような内容となっています。(相手方の承諾を求めることで、文書を受け取る側の利益とのバランスが図られています。)

e-文書法(平成十六年法律第百四十九号)
(電磁的記録による交付等)
第六条 民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる
2 前項の規定により行われた交付等については、当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該交付等に関する法令の規定を適用する。

 

一括法による個別法の手続のデジタル化

 e-文書法は、民間間の手続等のデジタル化の通則法となっていますが、対象となるのは、「法令で保存が義務付けられた書面」のみとなっています。このため、対象とならない手続等のデジタル化については、個別の法令を改正する必要があります。IT基本法e-文書法が制定された際には、同時に個別の法律の一括改正を行っています。

 一括法の、個々の内容については省略しますが、書面の交付に代えて、電磁的記録により行うことができるといった個々の法律の改正を束ねて行っています。(過去の記事で、IT書面一括法等の詳しい内容を紹介していますので、参考欄にリンクを張っておきます。)

◯IT書面一括法(2000年) ※49本の法律の一括改正
e-文書法整備法(2004年) ※73本の法律の一括改正
◯デジタル社会形成整備法(2021年) ※48本の法律の一括改正

 

電子帳簿保存法

 このほか、直接的に手続のデジタル化を定めるものではありませんが、国税関係の文書の作成・保存等については、電子帳簿保存法が別途制定されています。国税関係の行政手続という観点でもご紹介しましたが、民間間での取引等に関する文書のデジタル化を推進するという面もありますので、ここでもご紹介しておきます。

 電子帳簿保存法は、法人税法所得税法などの国税関係の法律で定められている帳簿や書類の保存を電子データで保存することを認める法律で、1998年に制定されています。正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。

 国税関係書類については、この電子帳簿保存法が適用され、e-文書法は適用されませんので留意が必要です(電子帳簿法の第6条に適用除外の規定が置かれています。)。

 

最近の動き

 2021年の電子帳簿保存法の改正(2022年1月施行)で、帳簿等のデジタル化に関する要件が大幅に緩和されました(事前承認制度の廃止や、原本確認や定期的な検査の要件の廃止など)。一方で、2024年1月以降、電子取引の請求書や領収書などは、書面ではなく電磁的記録での保存が義務化されることとなっています。

 

(参考)

ura49.hateblo.jp

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