(だいたいの意味)
電子文書や電子帳簿は、通常は、文字通り、電子化された文書や帳簿のことを指して使われていると思いますが、法令用語としては、法令で作成・保存が定められている文書や税務関係で必要な帳簿についてデジタル化(電磁的方法による作成等)が認められたものと考えれば良いかと思います。
ただ、実のところ、電子文書も電子帳簿も法令名やその略称の中で用いられているだけなので、法令用語というべきなのかなとも思うのですが、とりあえず関係の条文の方を見てみたいと思います。
(法令上の定義)
「電子文書」「電子帳簿」ともに、定義規定はありませんが、電子文書法、電子帳簿保存法には、以下のような規定が置かれています。法令で作成等が求められる文書や帳簿に代わる電磁的記録というような定め方ですね。
◯民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)
(電磁的記録による作成)
第四条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
◯電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)
(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第四条 保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第一項及び第三項並びに第八条第一項及び第四項において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
(用例)
◯商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)
(結約書等の作成)
第十条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。以下この章において同じ。)は、商法第五百四十六条第一項に規定する結約書の作成及び同法第五百四十七条第一項の帳簿の作成とする。
電子帳簿法は、e-文書法のことです。電子・・とつくものは、e-と置き換えられることも多いですね。
(参考)