デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:電子取引

(だいたいの意味)  

 電子取引は、注文や契約などの取引行為をインターネットを通じて、電磁的方法で行うことです。電子契約と同じじゃないかと思われるかもしれませんが、契約書だけでなく、契約の前提となったり(申込書、注文書など)、契約に付随するような(領収書など)紙のやり取りがデジタル化されていることに重点を置いている点に特徴があると思えばよいのではないかと思います。税務関係の書類の電子化を可能とする電子帳簿保存法で使われている用語です。

 

(法令上の定義)

 「電子取引」については、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)」(電子帳簿保存法)で以下の定義が置かれています。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第五号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう

 

(用例)

◯電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第七条 所得税源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

 

 電子取引の用例は、ほぼ電子帳簿保存法での規定になります。簡単ですが、とりあえず今回はここまでで。