デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

「地方公共団体情報システム標準化基本方針」が閣議決定されました

(10月7日の新着情報)

 デジタル庁HPの10月7日付の新着情報として、「「地方公共団体情報システム標準化基本方針」を策定しました」との記事が掲載されていました。

 このシステム標準化の基本計画は、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の第5条に基づいて、標準化の推進に関する基本的な事項について定めるもので、地方三団体(全国知事会全国市長会全国町村会)からも意見聴取を行った上で、作成(閣議決定)されるものです。条文では以下のように規定されています。

第五条 政府は、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない
4 内閣総理大臣総務大臣及び所管大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)その他の関係者の意見を聴かなければならない

 

(基本方針の内容)

 基本方針で定める内容は、同じく第5条で記載されていて、今回作成された基本計画の目次を見ると、第5条の規定との対応関係がわかるようになっています。

第五条 政府は、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 地方公共団体情報システムの標準化の意義及び目標に関する事項
二 地方公共団体情報システムの標準化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 各地方公共団体情報システムに共通する基準を定めるべき次に掲げる事項に関する基本的な事項
イ 電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に係る事項
ロ サイバーセキュリティに係る事項
ハ クラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用した地方公共団体情報システムの利用に係る事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、各地方公共団体情報システムに共通する基準を定めるべき事項
四 次条第一項及び第七条第一項の基準(以下「標準化基準」という。)の策定の方法及び時期その他の標準化基準の策定に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体情報システムの標準化の推進に関し必要な事項

 

(標準化対象事務の範囲など)

 個人的に気になったのは、すでに決まっている標準化の対象となる事務と同じシステムで処理するほうが効率的な場合の扱い(戸籍に関する事務(法定受託事務)と、戸籍の情報を基に行っている独身証明などの行政証明の業務(自治事務)など)と予算的な支援なのですが、それぞれ以下のような記載がありました。

 

3.2 標準準拠システムの機能等に係る必要な最小限度の改変又は追加

○ 標準化法第8条第2項は、地方公共団体において、「標準化対象事務以外の事務を
地方公共団体情報システムを利用して一体的に処理することが効率的であると認め
る」ときは、「当該地方公共団体情報システムに係る互換性が確保される場合に限
り、標準化基準に適合する当該地方公共団体情報システムの機能等について当該事務
を処理するため必要な最小限度の改変又は追加を行うことができる」旨規定してい
る。

地方公共団体が行っている独自施策のうち、標準化対象外事務において、地方公共
団体の基幹業務システムの統一・標準化の目標等を踏まえると、標準準拠システムの
カスタマイズについては、原則として不可であり、標準準拠システムとは別のシステ
ムとして疎結合で構築することが望ましく、真にやむを得ない場合に限るものとす
る。

 

6.1.1 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に係る財政支援に関する基本的
考え方
地方公共団体を含めた情報システムの全体のトータルデザインの実現の観点から
は、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を着実に進めることが重要で
ある。このため、標準準拠システムへの移行に要する経費に対しては、国が必要な
財政支援を行うこととする。この財政支援に当たっては、デジタル基盤改革支援補
助金(6.1.2)を活用する

 

 財政支援の方は期待できそうですが、標準システムでの一体処理の方については、なかなか認められなさそうですね。。ご関心のある方は、下記のリンクから、ぜひ原文をご参照ください。

 

(参考)

www.digital.go.jp

ura49.hateblo.jp