デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:光ディスク

(だいたいの意味)

 「光ディスク」というのは、DVDやCDのことです。磁気テープや磁気ディスクと違って、今も使われてる記録媒体なので、詳しい説明は不要かと思います。

 なお、現在、より多く記録媒体として使われていると思われるUSBメモリは、法令上は、「不揮発性半導体記憶装置」の一種に当たるのだと思いますが、これは製品として指定されているような規定で、電磁的記録媒体を指す用語としては用いられていません。

 

(法令上の定義)

 法律で、最初に「磁気ディスク」の規定が置かれたのは、平成17年の所得税法等の改正のときのようです。定義規定はないのですが、政令で、規格が定められている例があります。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)
(行政文書の開示の実施の方法)
第九条 
2 

ハ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。以下同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第三号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付

 

 なお、以下は、平成13年の衆議院財務金融委員会でのやりとりです。平成17年の所得税法等の改正で光ディスクの規定が設けられた背景には、こうしたことも影響しているのかもしれません。

第151回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号 平成13年5月23日

○尾原政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の税理士名簿等を調製する場合、実態を踏まえまして磁気ディスクによることができる。「磁気ディスク」と書いてございまして、括弧「これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。」こういうふうに書いてございます。したがいまして、光ディスクはこれに該当するというふうに考えてございます。

○松本(剛)委員 法律の解釈はそうなのでしょうけれども、一般的には、磁気ディスクに準ずるものに光ディスクは入ってこないというふうに思いますので、これから法文を、きのうの予算委員会でも一般にわかりやすくという話がありました。十分に御検討をいただいて法文をおつくりいただきたいということをお願い申し上げて、質問を終わりたいと思います。

 

(用例)

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
(調書の提出)
第五十九条
5 
一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
二 当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

 

個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)
(第三者提供に係る事前の通知等)
第十一条 
2 法第二十七条第二項又は第三項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
二 別記様式第二(法第二十七条第三項の規定による個人データの提供をやめた旨の届出を行う場合にあっては、別記様式第三)による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)を提出する方法

 

 光ディスクは、物理的な情報の授受のための媒体としての用例が多いようですね。これで個別の媒体は終わりです。今回は、ここまでで。

 

(参考)

ura49.hateblo.jp