(だいたいの意味)
「磁気テープ」というのは、カセットテープやビデオテープのことです、といえば、一定の年齢以上の人は分かると思うのですが、いかがでしょうか。。音楽録音用のカセットテープも見たことがない人には説明がしにくいのですが、昔使われていたコンピューター用のデータの保存媒体です。
かつて、パソコンがマイコンと呼ばれていた1980年代頃には、音楽録音用のテープでパソコンのプログラムを保存していました。最近、「磁気テープ」の規定を削るという法改正が多く見られるので、そのうち説明も不要になるかもしれません。
(法令上の定義)
法律で、最初に「磁気テープ」の規定が置かれたのは、昭和39年の特許法改正のときのようです。定義規定は置かれていません。なお、特許法には、今も規定が残っています。
◯特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
(特許原簿への登録)
第二十七条
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
かっこ書きは、定義ではありませんが、準ずる方法による記録媒体も含まれる旨が規定されており、その後、この規定に磁気ディスクも含まれる旨の解釈も示されています。(昭和52年11月8日付の質問主意書への回答で示されています。)
なお、磁気テープは、磁気的方法の記録媒体です。「電磁的記録」を参照ください。
(用例)
◯預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
(預金等に係る債権の額の把握)
第五十五条の二
3 前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
◯民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)
(休眠預金等に関する情報提供等)
第六条 金融機関は、第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の納付に際し、主務省令で定めるところにより、当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等に係る預金者等の氏名又は名称、預金等の種別、預金等に係る債権の内容その他の当該休眠預金等に係る情報として主務省令で定める情報を、預金保険機構に対して、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により提供しなければならない。
作成・保存用の媒体と、物理的な情報の授受のための媒体と両方の意味で使われていますね。フロッピーよりも、こちらの一掃が先のような気がしますね。今日はここまでで。
(参考)