デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:電磁的記録

(だいたいの意味)

 「電磁的記録」は、コンピューターで作成したデータのことです。

 人間の目では見えませんが、コンピューターで読み込むことで使用できるデータということを念頭に置いて、「人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」という法律上の規定を見てもらうと意味が理解しやすいかなと思います。

 「電磁的」のほうですが、電子的方法、磁気的方法、その他の方法(光学的方法など)によるものであることを意味しています。電子的方法の例としては、USBメモリSSDが、磁気的方法の例としては、フロッピーディスクやハードディスク(HDD)が、その他の方法としては、光学的方法の例としてCD-RやDVDなどがあります。

 

(法令上の定義)

 刑法第7条の2で「電磁的記録」の定義が置かれているほか、他の法律でも同様の規定が置かれている例が数多くあります。

◯刑法(明治四十年法律第四十五号)
(定義)
第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 

(用例)

国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)
電磁的記録による作成)
第三十九条 この法律(第三十一条の三第三項を除く。)又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。

 

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第百二十三条 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。)

 

 今回は、ここまでで。