(自治体に届出済みの口座とマイナンバーのひも付け)
まとめ記事を優先していたので、少し前のことになってしまいますが、1月12日に、マイナンバーの利用拡大のため、政府が、自治体などが保有する住民の預貯金口座番号などを、マイナンバーにひもづく公金受取口座として登録する新たな仕組みを導入する方向で調整している、との報道がありました。
この件について、大臣会見などでの発表はないようなので、ニュースソースはどこなのかな、、と思ってデジタル庁のHPを見てみたところ、1月12日の新着情報で、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第7回)」の議事録が公表されていて、以下のような、デジタル庁の説明がされていました。これが一次情報のようですね。
加えまして、公金受取口座の登録促進ということで、既にマイナポータル経由で二千数百万人の方々に公金受取口座を登録いただいているところでございますけれども、なかなか高齢の方等も含めて、スマートフォンで登録していただいたりということも簡単ではない方も多くいらっしゃる中で、既に国として様々な振込先の口座というものを登録されている例がございます。そういった場合に郵便でもって、もし、御異議がある場合には返信をしてくださいという形で郵便物を送付して、一定の期間、特に御異議がなかった方に関しては、これを登録していくというような仕組みを入れることによって、行政機関等経由での登録の特例制度ということで、公金受取口座の登録促進を図れないかということを考えております。
また、この特例制度の説明資料も掲載されていましたので、抜粋しておきます。
「マイナンバー法の改正事項について」という資料の中にありますので、マイナンバー法の改正の際に、公金受取口座登録法の改正が行われる見込みのようです。
(マイナンバー法の改正)
この会議の資料1によると、次期通常国会でのマイナンバー法の改正事項としては、以下の5点が検討されているようです。ご関心のある方は、デジタル庁HPの会議資料をご参照いただければと思います。
① マイナンバーの利用範囲の拡大
② より迅速な情報連携に向けた法令の規定の見直し
③ 公金受取口座の登録促進
④ 在外公館におけるマイナンバーカードの交付
⑤ マイナンバーカードの券面の一部見直し
(参考)