(だいたいの意味)
認証業務とは、電子署名が本人によって行われたものであることを証明する業務のことです。このような業務を行う事業者は認証局と呼ばれるようですが、「認証局」は法令上の用語ではありません。電子署名法上は、「認証業務を行う者」「認定認証事業者」などの用語が使われています。
認証業務のうち、電子署名法施行規則で定められた基準をクリアした電子署名に関する認証業務が「特定認証業務」です。
なお、マイナンバーカードを使った電子署名についての公的認証については、公的個人認証法で別途定められています。
(法令上の定義)
「認証業務」「特定認証業務」の定義は、「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)で以下のように規定されています。
(定義)
第二条
2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
(用例)
◯電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)
(認定)
第四条 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請に係る業務の用に供する設備の概要
三 申請に係る業務の実施の方法
3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
なお、上記の第3項の規定に基づく認定認証業務の一覧は、デジタル庁のHP等で公表されています。認定を受けるのは、事業者ではなくて、業務なんですね。。
(参考)