(だいたいの意味)
「電子公告」は、電磁的方法で行う「公告」のことです。「公告」自体が、よくわからない概念かもしれませんが、基本的には、法令で定められて事項について、官報や公報、新聞などに掲載して、広く一般に知らせること、というようなイメージでよろしいかと思います。
ちなみに、ウィキペディアには、以下のように記載されています。
公告(こうこく)とは、政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、または公人・私人が法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいう。
日本法上の公告は、官報・新聞への掲載や掲示など文書又はインターネットなど電磁的方法により実施される。
この最後にある「インターネットなど電磁的方法により実施される」場合が、電子公告ですね。
(法令上の定義)
法令上の定義としては、会社法の第2条で以下のような定義が置かれています。
(定義)
第二条
三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
「電子公告」については、多くの法令で、会社法第2条の定義を引用する形で規定されていますので、法律ごとに様々な使われ方がしている用語などのように、混乱を生じるようなことはないのかもしれません。(と今になって思いました。)
今後、官報の電子化について法定されると、官報で公告すれば、自動的に電子公告になりますので、個々の法令で電子公告の規定を置く必要はなくなってくるのかもしれません。
(参考)