デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

国税のQRコード納付(2022年12月〜)について

QRコード納付)

 国税の納付については、従来から、クレジットカードでの支払いが可能でしたが、2022年12月から、QRコード決済(◯◯Pay)での納付が可能となりました。

 納税額が30万円以下であれば、ほぼすべての国税で納付できます。手数料はかかりません。

 以下は、国税庁HPの記載の引用ですが、納付受託者への納付委託の制度を使った、以下のような仕組みとなっています。(Pay払いは、6種類から選べます。)

 スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。
 「国税スマートフォン決済専用サイト」は、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税スマホアプリ納付専用の外部サイトです。国税庁長官が納付受託者として、民間事業者を指定し、スマートフォン決済専用のWebサイト「国税スマートフォン決済専用サイト」から、Pay払いを利用して国税を納付する方法です。

 なお、スマホ専用サイトなので、PCからは利用できないそうです。

 

(関係条文)

 関係条文としては、まず国税通則法の納付受託者の規定があります。従来からのクレジットカード払いなどの根拠規定でもあります。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
 (納付受託者に対する納付の委託)
第三十四条の三 国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。
一 第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
二 電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
2 (略)

 

 これらの規定を受けて、国税通則法施行規則で、より具体的な定めが置かれています。

国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)
(納付委託の対象)
第二条 法第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次に掲げる場合とする。
一・二 (略)
三 法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が三十万円(税関長が課する国税を納付しようとする金額にあつては、百万円)以下であり、かつ、当該国税を納付しようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(第三項第二号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて決済することができる金額以下である場合
2 (略)
3 法第三十四条の三第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。
一 (略)
二 第三者型前払式支払手段による取引等により国税を納付する場合 次に掲げる事項
イ 納付書記載事項
ロ 当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項

 

 赤字の部分が、令和3年度の税制改正で追加された部分のようです。とても読みづらいですが、資金決済法の「前払い支払手段による取引等」というのが、Pay払いのことです。気づかないうちに、どんどんキャッシュレス化が進んでいますね。。

 

(参考)

www.nta.go.jp