デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル大臣の勧告権(デジタル庁設置法)

(9月16日の河野デジタル大臣会見)

 昨日、9月16日の河野大臣会見の発言概要がアップされていました。が、デジタル関係の法制度に関することは、特段言及がありませんでした。

 9月13日の河野デジタル大臣の会見では、契約書面の電子化とクーリングオフの起算点について、繰り返し質問がされ、以前にご紹介しましたが、その際に、勧告権の質疑もありましたので、今回、それを見ておこうかと思います。

 該当部分を抜粋します。

(問)勧告権についてお伺いしたいんですけれども、先日のフジテレビの番組で大臣勧告権について積極的に使っていきたいという趣旨のご発言をされました。勧告権は、これまで復興庁などにも付与されてきましたが、なかなか使われてこなかったという経緯もありますけれども、大臣として本当に使うお考えがあるのかということと、何か具体的に考えていることがあるのであれば教えてください。

(答)使わない理由はないと思いますけど、使う時に使います

 

(発言の経緯)

 もともとは、フジテレビの番組に出演した際に、勧告権を積極的に使うという発言を、河野大臣がされたようですね。番組見てないので詳しくはわかりませんが、ご参考まで、関連の報道を載せておきます。

 

www.asahi.com

 

(デジタル大臣の勧告権とは?)

 このデジタル大臣の勧告権ですが、デジタル庁設置法に、その根拠規定があります。

 

(デジタル大臣)
第八条 デジタル庁に、デジタル大臣を置く。
2 デジタル大臣は、国務大臣をもって充てる。
3 デジタル大臣は、内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
4 デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
5 デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。
6 デジタル大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
7 デジタル大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる

 

 以上のように、他の行政機関の長に対して勧告をする権限がデジタル大臣には与えられており、そのことに関して総理に意見具申することもできることとされています。

 このような規定が置かれているのは、デジタル庁が、デジタル社会の形成に関する司令塔として、行政の縦割りを打破するため、強力な総合調整機能を有する組織として設計されていることに由来しています。

 上記の記者会見の質問にもあるように、通常は、勧告権は伝家の宝刀的な扱いになるのだと思いますが、このような河野大臣のご発言を聞くと、何やら期待をしてしまいますね。。しかるべきときには、ぜひ有効に活用していただきたいと思います。。

 

(参考)

www.digital.go.jp

www.digital.go.jp