デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:スマートフォン

(だいたいの意味)  

 スマートフォンについては、法令用語というより日常的な言葉なので、説明は不要と思います。

 電子契約などの場面で、スマホ上の画面で契約書類を提示・確認するような場合には、スマートフォンという用語ではなく、「(電子情報処理組織の)出力装置の映像面」のような用語で用いられることが多いのですが、「スマートフォン」の語が法令上で使われている場合も数例ありますので、備忘のために記録しておきたいと思います。

 

(法令上の定義)

 「スマートフォン」については、「関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)」の別表で以下の定義が置かれています。

・・・「スマートフォン」とは、自動データ処理機械の機能(例えば、複数のアプリケーション(サードパーティー製のものを含む。)のダウンロード及び作動の同時実行)を果たすように設計されたモバイルオペレーティングシステムを搭載した携帯回線網用の電話(デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えているかいないかを問わない。)をいう。

 

 また、「電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)」の第1条には、以下の定義が置かれています。

二十二 スマートフォン 電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて、タッチスクリーン(映像面を有する入出力装置であつて、当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。第二十四号において同じ。)を有するものフィーチャーフォンに該当するものを除く。)をいう。
二十三 フィーチャーフォン 電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて、文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。
二十四 タブレット データ伝送役務によるデータ通信を可能とする機能のみを有する移動端末設備であつて、タッチスクリーンを有するもの(スマートフォンフィーチャーフォン及びモバイルルータに該当するものを除く。)をいう。

 こちらのほうが、フィーチャーホン(いわゆるガラケー)やタブレットとの違いがわかる定義になっているような気がしますね。

 

(用例)

 上記の定義はあるのですが、これといった用例はありません。(なんらかの規制を設ける場合には、スマホタブレット等を区別する必要は通常ないので、もう少し抽象的な用語が用いられています。それについてはまたの機会にと思います。)

 

 以上、法令用語と言えるのか疑問はありますが、法令上の定義として参考になることもあるかと思いますので、とりあえずご参考までで。