デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

第211回国会のデジタル関係法(18)性的姿態撮影等処罰法の制定

(性的姿態撮影等処罰法)

 今年の通常国会で成立した法律のうち、デジタル関係の法改正を見ていく18回目です。今回は、閣法59号として提出された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」について見てみます。

 提出理由は、以下の通りです。

性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 法務省から提出されている法律です。デジタル関係と言うべきかわかりませんが、、法律名の中に「電磁的記録の消去」とありますので、、デジタル化の進展による被害の拡大が背景にあるのは間違いないと思います。。

 

(法律の概要)

 法務省のHPには、残念ながら法案の概要などの資料がありませんので、参議院のHPの議案情報の要旨を見ると、以下のような記載があります。

本法律案は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰規定を整備するとともに、そうした撮影行為により生成された記録等の剥奪を行うための手続等を整備し、もって性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、性的な姿態を撮影する行為等の処罰等
1 性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録(性的影像記録)を提供する行為、性的な姿態の影像を電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に送信する行為、当該送信された影像を記録する行為等について、罰則を新設する。
2 1の撮影する行為等の犯罪行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とする。
二、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置を可能とする制度の導入
1 検察官は、その保管している押収物が一1の撮影する行為により生じた物若しくはこれを複写した物又は児童ポルノ等である場合において、当該押収物が電磁的記録を記録したものであるときは、その記録状況等に応じて、当該押収物に記録されている電磁的記録を消去し、又は当該押収物を廃棄する措置を講ずることができる。当該押収物が電磁的記録を記録したものでないときは、これを廃棄することができる。
2 押収物に記録されている電磁的記録が、捜査段階等においていわゆるリモートアクセスによる複写がされたものであって、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録が残存しているときは、当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、その消去を命ずることができる。
3 1及び2の措置に関する聴聞手続、検察庁の長に対する不服申立て手続等に関する規定の整備を行う。
三、この法律は、原則として、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 

(具体的な条文)

 「電磁的記録」については、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」ということで、他の法令で見られる定義と同じです。

 (性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 提供等が処罰の対象となる「性的影像記録」の定義は、「・・・生成された電磁的記録その他の記録・・・」とありますので、デジタルでの作成が基本という前提があるようですね。役所などの手続と違って、世の中で「デジタル原則」が進んでいる表れかもしれないですね。。

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00199.html

 

 要旨中にある「電気通信回線」「リモートアクセス」については、改めて取り上げます。