デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

第211回国会のデジタル関係法(19)性的姿態撮影等処罰法の制定(その2)

(性的姿態撮影等処罰法)

 前回ご紹介した「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」についての続きです。

 まず、法律の主な内容は、以下のようなものでした。

一、性的な姿態を撮影する行為等の処罰等
1 性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録(性的影像記録)を提供する行為、性的な姿態の影像を電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に送信する行為、当該送信された影像を記録する行為等について、罰則を新設する。
2 1の撮影する行為等の犯罪行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とする。
二、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置を可能とする制度の導入
1 検察官は、その保管している押収物が一1の撮影する行為により生じた物若しくはこれを複写した物又は児童ポルノ等である場合において、当該押収物が電磁的記録を記録したものであるときは、その記録状況等に応じて、当該押収物に記録されている電磁的記録を消去し、又は当該押収物を廃棄する措置を講ずることができる。当該押収物が電磁的記録を記録したものでないときは、これを廃棄することができる。
2 押収物に記録されている電磁的記録が、捜査段階等においていわゆるリモートアクセスによる複写がされたものであって、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録が残存しているときは、当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、その消去を命ずることができる。
3 1及び2の措置に関する聴聞手続、検察庁の長に対する不服申立て手続等に関する規定の整備を行う。
三、この法律は、原則として、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 

(電気通信回線を通じて)

 前回は、「性的影像記録」の定義の中で「電磁的記録」といった用語が使われている条文(第3条)をご紹介しましたが、インターネットを通じて拡散する行為についての条文も備忘的に見ておくと、以下のよになっています。

 (性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為

 法律用語として、「インターネットを通じて」などとする例もありますが、「電気通信回線を通じて」は、不正アクセス禁止法などと同様の規定ぶりです。ちなみに刑法では、「電気通信の送信により・・・電磁的記録その他の記録を頒布」という用例があります。

◯刑法
 (わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

 

(リモートアクセス)

 また、この法律(性的姿態撮影等処罰法)の要旨にある「リモートアクセス」が気になった方がいらっしゃるかもしれませんが、これは、コンピュータを用いてこれと電気通信回線で接続している記録媒体にアクセスして電磁的記録を複写するような捜査手法で、刑事訴訟法218条第2項に根拠規定があります。

 このため、条文上は、「刑事訴訟法第二百十八条第二項の規定により複写されたもの」と表現されていて、リモートアクセスという用語が出てくるわけではありません。

 (対象電磁的記録の消去命令)
第十一条 検察官は、前条第一項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十八条第二項又は第五百九条第二項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続している記録媒体に当該複写の対象とされた対象電磁的記録が記録されているときは、次節に定める手続に従い、これらの項の電子計算機で当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる対象電磁的記録の消去を命ずることができる。

 

 ちなみに、この第11条は未施行なので、eGov法令検索では、未施行部分を表示させないと出てきません。

 

(参考)

ura49.hateblo.jp

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