デジタル化に関する法制度の備忘録

行政手続等のオンライン化やキャッシュレス化など、デジタル化に関する法制度について書いてます。

デジタル法令用語:インターネット(情報通信ネットワーク)

(だいたいの意味)

 インターネットについて、特に説明は不要かと思います。法律用語として最初に使われたのは、2000年の高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)のときのようですが、その後、様々な法令で使われ、法令用語としても定着しています。なお、「情報通信ネットワーク」という用語も使われますが、こちらは、インターネット以外の組織内などのコンピューターのネットワークも含まれます。

 インターネットその他の情報通信ネットワークについて、別の見方をすると、コンピューターが「電気通信回線」で接続されているということになります。余談ですが、不正アクセス禁止法では、「電気通信回線を通じて」という規定ぶりになっていました。

 

(法令上の定義)

 「インターネット」は、先に記載したとおり、IT基本法で最初に用いられましたが、特に定義は置かれておらず、「インターネットその他の高度情報通信ネットワーク」とされています。「その他の」とありますので、インターネットは、高度情報通信ネットワークの一例ということになりますね。

 実際の条文は以下の通りとなります。なお、2021年に、デジタル社会形成基本法ができた際に、この法律は廃止されています。

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)※令和3年廃止
(定義)
第二条 この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。

 

 すでに、日常的に使われている用語ですので、特に定義等は不要ということと思います。(であれば、法令用語として説明する意義も乏しそうですが、せっかくなので、いくつか用例を見ておきます。)

 

(用例)

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
(認定の通知等)
第四十九条 
2 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該認定に係る認定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなければならない。

 

◯いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)
(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。

 

 今回も、用語の説明になっていない気がしますが、、とりあえず、ここまでにします。

 

(参考)

ura49.hateblo.jp